タイ・バンコクにある日本人のための内科・小児科・皮膚科

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契約保険一覧

海外旅行保険

タイ・バンコクで発生した病気やケガに関して保険適用範囲(ご契約の補償内容による)で治療費のお支払いはキャッシュレスとなり自己負担は発生しません。保険会社が病院に直接治療費を支払います。海外旅行保険に加入はしているがよくわからないという方は担当の日本人が一緒に保険会社への確認をお手伝いいたしますのでご安心ください。下記以外の保険会社につきましても医療費を一旦自己負担いただき、後日保険会社へご請求いただくことで補償を受けることができます。治療を受ける際には、保険カードとパスポート(初回のみ必要、複写可)をご持参ください。

医療アシスタンス会社

海外旅行保険同様、治療費のお支払いはキャッシュレスであり、ご契約の医療費精算スキームに沿ってご所属の会社や保険会社へ請求されます。治療を受ける際には、対象のカードとパスポート(初回のみ必要、複写可)をご持参ください。

タイの保険

お支払いはキャッシュレスであり、契約に応じて(1日3500バーツまでなど)上限が設定されています。上限にあわせて治療内容をご調整頂けます。ご相談ください。治療を受ける際には、保険カードとパスポート(初回のみ必要、複写可)をご持参ください。

日本の健康保険証

日本で国民健康保険料や社会保険料を収めている場合、日本の保険証を使用して治療費の還付を受けることができます。日本の保険医療機関にかかった場合の診療報酬を基準として1割から3割(年齢による)の負担で受診できます。一旦治療費を立て替え、その後、ご指定いただいた日本の銀行に健康保険組合からの還付金が振り込まれます。サクラクロスクリニックは日本の病院グループであるため、全ての書類作成をお手伝いしております。治療を受ける際には、パスポートをご持参ください。また、可能であれば日本の保険証も一緒にお持ちください。

海外療養費(療養費)
健康保険では、保険医療機関などで直接医療サービスが受けられる「療養の給付」を原則としていますが、やむを得ない事情により療養の給付が受けられない場合で、健保組合などの保険者が認めたときは事後に、支払った医療費から自己負担相当分を控除した額が「療養費」として払い戻されます。海外療養費もその1つで、海外渡航中に急な病気などでやむを得ず現地で治療を受けた場合、加入する健保組合などの保険者に申請手続きを行うことにより、海外で支払った医療費の一部の払い戻しを受けることができます。

海外療養費の払い戻し額
海外療養費は、原則として日本で医療を受けた場合の診療報酬点数に換算して算定され、
(1)算定した額が海外で実際に患者が支払った額(日本円に換算した額)を下回る場合には、算定した額から自己負担分(原則3割)を控除した額が払い戻されます。
(2)算定した額が海外で実際に支払った額(日本円に換算した額)を上回る場合には、実際に支払った額から自己負担分(原則3割)を控除した額が払い戻されます。

クレジットカードの付帯保険

カードに付帯されている海外旅行傷害保険を利用する方法についてご案内いたします。海外旅行傷害保険が付帯されている全てのクレジットカードでキャッシュレスサービスを利用することができます。治療を受ける前に、お電話でクレジットカード会社にご連絡いただく必要があります。クレジットカードの保険会社からサクラクロスクリニックにリアルタイムで請求フォームが送られ、キャッシュレスが可能になります。治療の際には、パスポートとクレジットカードをご持参ください。

多くのクレジットカードに付帯する海外旅行保険では、既往症(持病)に関しては一般的に補償の対象外となります。また、クレジットカード付帯海外旅行保険は一般的に最長で90日までの保険期間が適用されることが多いです。具体的な補償内容や条件はクレジットカードや保険商品ごとに異なる可能性があります。契約前に提供される保険書類やサポートセンターで詳細な情報を確認することが重要です。

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